公認会計士・税理士の藤沼寛夫です。
本日(2025年3月27日)、東京税理士会本所支部に行って「税理士証票等確認票」を提出してきました。
本来なら2024年12月5日または10日に提出すべきでしたが、行けなかったため本日呼び出されました。

税理士証票や税理士会員章(税理士バッジ)は、税務官公署の職員と面接するときに税理士証票を提示しなければならず、失くしてはアカンのです。
(税理士証票の呈示)
第三十二条 税理士は、税務代理をする場合において、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならない。
引用:税理士法第三十二条|衆議院
正直面倒くさいですが、にせ税理士を排除して自分たちの身を守るためにも、3年に1度のペースで実施されています。
税理士証票等の確認で必要なもの・実施場所・実施内容・所要時間
税理士証票等の確認について、概要は以下の通りです。
ちなみに、服装は上下スウェット+スニーカーの完全私服で行きました。
僕が行ったときは他に税理士の方が1名おり、年配の方でスーツを着ていました。
通常日程で混んでいる時間帯に行った場合、さすがに私服だと浮くかも。まぁ別に気にする必要ないんですけどね!
必要なものは税理士証票等確認票・税理士証票・税理士会員章の3点

税理士証票等の確認で必要になるものは、以下の3点です。
- 記入済みの「税理士証票等確認票」
- 税理士証票(会員証)
- 税理士会員章(税理士バッジ)
「税理士証票等確認票」は召集メールにWordファイルが添付されてきますので、事前に入力してプリントアウトして持っていきましょう。
ちなみに当該確認票での記入事項は、以下の通りです。
- 氏名
- 生年月日
- 事務所の名称(税理士証票と整合させる)
- 事務所所在地(税理士証票と整合させる)
- 税理士会の支部名
- 電話番号
- 個人の住所
- 個人の電話番号
- 税理士登録番号
- 税理士登録区分(社員税理士・所属税理士・開業税理士の別)
- 税理士登録年月日
- 税理士会員章番号(バッジのピンを外すと見える。もしくは白い箱に書いてある)
- 会員門標の掲示の有無(開業税理士のみ記載)
- 税理士法人会員証の掲示の有無(社員税理士のみ記載)
- 東京税理士会会費を滞納していないか
- 支部会費を滞納していないか
まぁ、間違えたところでその場で修正すれば良いんですけどね。
実施場所は所属の税理士会館

僕は東京税理士会本所支部に所属しているので、本所支部会館の2F応接間に行きました。
支部会館の応接間ってどこもそれほど広くないはずなので、混む時間帯は部屋の外まで並ぶはずです。
午後イチとかは避けた方が良いと思います。
実施内容は3点セットの確認のみ
実施内容は以下の通りです。
- バッジの有無(バッジに彫られている番号と管理簿上の番号の一致を確認)
- 税理士証票の有無(偽造でないか目視で確認)
- 税理士証票等確認票の不備を確認(主に税理士証票・バッジとの整合性を確認)
確認担当の方も税理士なので、他に人がいなければお喋りしても良いと思います。
所要時間は不備さえなければ1分で終わる
バッジ・会員証の有無と書類の不備を確認するだけなので、不備さえなければ1分で終わります。
僕はバッジの番号が分からなかったので空欄にして持って行ったところ、担当の先生が優しく教えて下さいました。
税理士会の先生方の優しい雰囲気、すごく素敵です。
税理士証票・バッジを紛失しても所属の税理士会で再発行できます
もし税理士証票・バッジ(税理士会会員章)を失くしても、申請すれば再発行できるのでご安心を。
申請方法はそれぞれ東京税理士会のHPをご参照ください。
新しいものが届くまでに時間がかかりますので、申請はお早めに!
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